営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(都内全域)1月8日から2月7日実施分

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html

都では、緊急事態宣言に伴う、営業時間短縮の要請に対して、全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する都内全域の飲食店等を運営する中小の事業者について、協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。

受付開始時期等

受付要項公表

令和3年2月22日(月)14時(予定)

申請受付期間

令和3年2月22日(月)~令和3年3月25日(木)

対象要件

営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等※1を運営する中小企業※2・個人事業主等が対象となります。

  • 要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者に対し、店舗ごとに支給します。
  • 要請の開始日(令和3年1月8日)より前に開店しており、営業の実態がある店舗が対象となります。
  • 都内の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となります。この場合、都以外に本社がある事業者も対象になります。

令和3年1月8日(又は1月12日若しくは1月22日)からの営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等が対象となります。

  • 全面的な協力とは、次のいずれかの期間の全てにおいて、要請に応じて営業時間の短縮を行っていただくことが必要です。
    ① 令和3年1月8日から2月7日まで(31日間)
    ② 令和3年1月12日から2月7日まで(27日間)
    ③ 令和3年1月22日から2月7日まで(17日間)
  • ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示していただくことが必要です。
  • 従前、夜20時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、酒類の提供は11時から19時までとした場合に対象となります。
  • 飲食店等とは、「飲食店」及び「遊興施設等(バー、カラオケボックス等)で飲食店営業許可を受けている店舗」です。
  • 中小企業のうち、以下の要件のいずれかに該当する企業は「みなし大企業」として、「大企業向け」要項での申請となります。
    申請受付期間及び対象要件が中小事業者とは異なるため、十分ご注意ください。
    ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出資していること
    ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資していること
    ・役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務していること
    ・その他大企業が実質的に経営を支配(大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合など)する力を有していると考えられること

※営業時間短縮の要請及び感染防止徹底宣言ステッカーについては、以下を参照下さい。営業時間短縮の要請感染防止徹底宣言ステッカー

支給額

全面的にご協力いただく期間に応じて支給額は異なります。

  • ① 令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的にご協力いただいた場合(31日間)
     一店舗当たり、186万円
  • ② 令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的にご協力いただいた場合(27日間)
     一店舗当たり、162万円
  • ③ 令和3年1月22日から2月7日までの間、全面的にご協力いただいた場合(17日間)
     一店舗当たり、102万円

申請方法

  1. 専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
  2. 郵送又は都税事務所への持参も可能です。

申請は、店舗ごとではなく、店舗を運営する事業者単位でまとめて申請願います。
なお、申請後の店舗追加はできません。また、同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗を十分ご確認ください。

申請書類(予定)

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分・11/28~12/17実施分・12/18~1/7実施分)において支給決定された店舗について、今回も申請がある場合は、一部の審査は既に完了しているため、提出書類を簡素化する予定です。
ただし、今回からは店舗ごとに支給することから簡素化される申請においても、店舗ごとに全て飲食店営業許可書(写)等の提出をお願いする予定です。申請される全ての店舗の営業許可書の写しについて、予めご準備ください。
また、店舗ごとに営業実態を確認できる書類(光熱水費等のお知らせ(検針票)(写)など)などの提出をお願いする予定です。
今回初めて申請する方など、上記以外の場合は、以下の書類を想定しています。

【今回初めて申請する方】

  1. 協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)
  2. 申請する店舗ごとの営業実態を確認できる書類
    [店舗ごとに①~⑤までの全ての書類が必要です]
    ① 飲食店又は喫茶店の営業許可書(写し)
    ② 光熱水費等のお知らせ(検針票)又は領収書(写し)※ いずれも店舗所在地が記載されているもの
    ③ 店舗の内観・外観のわかる写真
    ④ 感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真(ステッカー記載の店名が判読できるもの)
    ⑤ 営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が確認できる書類
    (例)営業時間短縮の期間及び酒類の提供時間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DMの写し
  3. 誓約書
  4. 本人確認書類(写し)〔法人〕法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
    〔個人〕運転免許証、保険証等の書類
  5. 口座振替依頼書
  6. 振込先口座及び口座名義人が確認できる書類通帳の見開き面の写し、インターネットバンキングの該当ページの写しなど

よくあるお問い合わせ

こちらをご確認ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0107_14118.html – FAQ

その他

専門家の事前確認

専門家による事前確認は予定しておりません。

ご協力いただいた事業者の紹介

申請いただいた事業者として、店舗名(屋号)を都のホームページ等でご紹介させていただきます。

問合せ先

問合せは、以下の窓口にて対応しますが、具体的な申請手続きなどについては、令和3年2月22日の申請受付要項発表をお待ちください。

  • お問い合わせ先
  • 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター[開設時間] 9時~19時(土日祝日を含む毎日。)

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